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農業経営者の皆さんへ

お知らせ

平成31年より収入保険制度が始まります。

 収入保険制度は、農業者ごとの肉牛・肉豚・鶏卵を除く全ての農業経営品目を対象に、自然災害による収量の減少だけでなく、価格低下も含めた収入減少を補填する制度です。
 個々の農業者の収入を正確に把握するために『青色申告』による確定申告が必要となります。

 加入に際して、原則過去5か年分の青色申告が必要となりますが、特例として1か年分の実績があれば加入できる特例が講じられます。(青色申告実績年数が5年に満たない場合、補償限度が引き下げられます。)
 現在青色申告をされていない農業者で、平成32年事業年度から特例を利用した加入を希望される場合には、平成30年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出・承認を受ける必要があります。

パンフレット

制度に関する詳細はこちらをご覧ください。(農林水産省外部サイト)

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