平成最後の
毎月、月初めに事務所のカレンダーを一斉にめくりますが、
今朝めくって、残り1枚。12月!
ここから始まる恒例の忙しさに身構えます。
先日送られてきた居酒屋の広告FAXに、「平成最後の忘新年会!」
という文字が踊っていました。
なるほど、これからは色々なことに、
「平成最後の…」がつくんだなあと、しみじみしていました。
税務の仕事もしかりです。
平成最後の年末調整、平成最後の確定申告!
今年は配偶者控除、配偶者特別控除の控除額が改正になっています。
去年までは配偶者特別控除の適用外だった方でも、
今年は控除が受けられるかもしれませんので、ご注意ください。